遺言書作成

 

1.なぜ遺言書が必要なのか?

2.遺言が特に必要な場合

3.遺言の方式

4.遺言の執行

遺言執行者とは

遺言の執行とは、遺言にある内容どおりに遺産分けをしたりすることですが、遺言によってその執行をする人間 「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」 を指定することができます。

遺言で第三者に指定を委託することも可能です。

ここで注意すべきことは、遺言執行者の指定は遺言でしか行えない 点です。
生前に指定しても無効になってしまいます。

☆遺言執行者しか行うことができない遺言事項☆ ・認知 ・推定相続人の廃除・取消

☆遺言執行者を定めておいたほうがよい遺言事項☆ ・法定相続分を超える相続分の指定及び
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言 ・遺贈 ・財産法人設立のための寄付行為、
信託の設定

遺言執行者の職務内容

・相続財産目録の調整

・相続人全員への財産目録の交付

・遺産の収集・管理・処分等

・相続財産の交付

・受遺者への財産交付

・その他(遺言の内容による)

遺言執行者への報酬
遺言執行者への報酬については2つの方法があります。

 1 遺言者がその遺言に遺言執行者の報酬を定めたときは、遺言書の定め によります

 2 家庭裁判所が定めたときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の
報酬を定めることができます

※遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。

遺言執行者を指定するメリット

遺言内容を確実に実行できます

相続に関する手続については 遺言執行者が単独で行う権限があります ので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防げます。

*仮に相続人がこれに反して相続財産を勝手に処分しても、その行為は無効になります。

相続手続を執行人が相続人代表として手続でできますので手間を省きスピーディに手続ができます

相続人が複数いると、相続手続の際にそれだけ手間と時間がかかります。
遺言執行者を指定しておけば、その人が相続人代表者として手続をするので手間を省くことができます。

遺言執行者指定のススメ

相続発生後、遺言の内容を実現するためには、実に多くの手続を行う必要があります。

例えば、受遺者への遺産引渡し、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・名義書換、株券などの有価証券の名義書換 など・・・。

 上記のように、遺言の執行に関しては、法的な専門知識が要求されるケースが少なくありません。

また、相続人や受遺者の利害関係が相反する場合も多く、手続がスムーズに進まないというケースも発生しがちです。

 そのようなときに、遺言内容の実現に必要な各手続を、第三者の立場から公平に実行してくれる人を選任するために 設けられているのが『遺言執行者』の制度です。

遺言執行者を選任しなくても、遺言内容が実行されないわけではありません。
遺言執行者には、未成年と破産者を除いて、誰でもなることができます。

しかし、争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためにも、遺言書を作成する際には、なるべく相続に利害 関係のない第三者で、相続手続には法律上の専門知識を必要とする場面がありますので、専門家をあらかじめ遺言執行者 として選任していたほうがよいでしょう。

※遺言書において遺言執行者を選任した場合、相続人は相続発生と同時に相続財産に対する管理・処分権を失います。
相続発生以後の相続財産に対する管理・処分権は遺言執行者が持ちますので、遺言内容を忠実、公平に実現 できます。

当事務所では、あなたの大切な財産と、あなたの大切な人たちのために「遺言執行者」をお引き受けします。

5.遺言書は愛する人への最後のラブレターです

6.事例紹介

料金の目安
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相続手続き:10~30万円前後
遺言書作成:3~5万円前後
料金に関しましては、個別の依頼案件の内容によりご提示させていただきます。
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また、業務進行の過程で、新たに調査等が必要になることもあり、料金も増加するこ
とがありますが、 そのように、料金に大きな変更がある場合は、その都度、御依頼
者様からのご承諾を頂いたうえで、進行しておりますので、ご安心ください。

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