遺言書作成

 

1.なぜ遺言書が必要なのか?

2.遺言が特に必要な場合

3.遺言の方式

遺言の方式には大きく分けて2つあります。

(1)普通の方式

一般的なものでさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種に分かれます。

(2)特別の方式

危篤状態で自分で遺言が書けない人、伝染病で隔離されている人、船舶遭難時など特別の場合を特別に規定しています。

ここでは(1)の普通の方式 についてもう少し詳しく説明します。

自筆証書遺言
遺言者が自分で書いた遺言書のことです。

注意しなければいけないのは ワープロ書き不可 で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆で書き、押印しなければいけません。

押印に使う印 鑑は認印でも可能ですが、やはり印鑑証明のとれる実印が一般的です。
書き間違えたときや 追記したいことが出てきたときは「文字削除」や「文字加筆」などを該当箇所近くに付記するか、文末にその場所を指示するとともに付記し、変更箇所に署名とともに押印したの と 同じ印鑑を押印する必要があります。そうせずにした変更は 無効 になります。

☆メリット☆
•遺言内容の秘密が確保できる
•遺言したこと自体を秘密にできる

☆デメリット☆
•遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
•開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
•検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる

公正証書遺言
公正証書によってする遺言のことです。

公正証書とは公証人が権利義務に関する事実について 署名した証書のことをいいます。
つまり、 公証人が法的に違法、無効がないかをチェックした上で、遺言者本人の意思に基づいた内容であることを公的に証明してますので、遺言の中で最も信頼できる方式である といえます。

☆メリット☆
•あらかじめ公証人により違法無効がないことがチェックされている
•開封時の家庭裁判所の検認が不要
•遺産分割協議が不要
•公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

☆デメリット☆
•内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言
ワープロや代筆で書ける遺言です。

日付は必ずしも必要ではありません。(公証人が確定日付 を付けてくれるため)
遺言内容を記載した証書に遺言者自らが署名、押印し封筒に入れて、証書の押印に用いたのと同じ印鑑で封印します。
この場合の印鑑は認印でも可能ですが、やはり実印が一般的です。その上で、2人以上の証人を連れて公証人役場で秘密 証書遺言である旨を申し出て公証人に秘密証書遺言としてもらいます。

☆メリット☆
•遺言内容の秘密を確保できる
☆デメリット☆
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

公正証書遺言以外の方式では、普通の方式・特別の方式を問わず、遺言書の保管者または発見者は、相続の開始を知っ た後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その 検認を受けなければなりません。

「検認」とは、家庭裁判所において、相続人全員が一同に会し、遺言書開封の立会いを行い、遺言書の形式その他の状 態を調査確認し、その保存を確実にするための一種の証拠保存方法です。

検認や開封の手続に違反すると、5万円以下の過料に科せられます。

以上のことを踏まえた上で、当事務所では、検認の手続が不要であり、もっとも確実な方法である、
公正証書遺言の作成と遺言執行者の指定をお勧めします。

4.遺言の執行

5.遺言書は愛する人への最後のラブレターです

6.事例紹介

料金の目安
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相続手続き:10~30万円前後
遺言書作成:3~5万円前後
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また、業務進行の過程で、新たに調査等が必要になることもあり、料金も増加するこ
とがありますが、 そのように、料金に大きな変更がある場合は、その都度、御依頼
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