遺言書作成
財産がある限り、遺言が必要であろうと思われますが、特に必要な場合を4つあげてみましょう。 (1)夫婦の間に子がない場合
子がない場合に夫が亡くなると、妻が全財産を相続できると思っている人が多いのですが、夫に両親があれば、妻の相続分は3分の2となり3分の1は夫の両親にいく
ことになります。 両親が亡くなっていた場合は、妻の相続分が4分の3となり4分の1は兄弟姉妹にいくことになります。 兄弟姉妹のうち先に亡くなっている人がいる場合は、甥や姪にまで相続されます ので、 遺産分割協議をするのにも手間も暇もかかることになるでしょう。 そこで、この場合に、夫が「全財産を妻に相続させる。」と遺言をしておくと、両親以外は遺留分がないので、遺言ど
おり、全財産が妻にいくという大きな効用があります。 (2)相続人同士が疎遠なとき例えば、先妻の子と後妻との間 では、血縁関係がなく、とかく感情的になりやすいので、遺言で、きちんと財産分けをしておかないと、遺産分割で争いが起こりがちですし、残される子供や親子の間が円満を欠 くときも、遺産争いとなるおそれがあります。 また、相続ではご自身が考えておられるより、ご家庭の事情などにより相続人の数が増える場合があります。 こういった場合には、専門の法律家の意見を聞きながら遺言をしておくことで、無駄な争いも無駄な時間や労力も避け
られるという効用があります。 (3)相続人以外の人に財産を分けてやりたいとき
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