遺言書作成

 

1.なぜ遺言書が必要なのか?

2.遺言が特に必要な場合

財産がある限り、遺言が必要であろうと思われますが、特に必要な場合を4つあげてみましょう。

(1)夫婦の間に子がない場合

子がない場合に夫が亡くなると、妻が全財産を相続できると思っている人が多いのですが、夫に両親があれば、妻の相続分は3分の2となり3分の1は夫の両親にいく ことになります。

両親が亡くなっていた場合は、妻の相続分が4分の3となり4分の1は兄弟姉妹にいくことになります。

兄弟姉妹のうち先に亡くなっている人がいる場合は、甥や姪にまで相続されます ので、

遺産分割協議をするのにも手間も暇もかかることになるでしょう。

そこで、この場合に、夫が「全財産を妻に相続させる。」と遺言をしておくと、両親以外は遺留分がないので、遺言ど おり、全財産が妻にいくという大きな効用があります。

(2)相続人同士が疎遠なとき

例えば、先妻の子と後妻との間 では、血縁関係がなく、とかく感情的になりやすいので、遺言で、きちんと財産分けをしておかないと、遺産分割で争いが起こりがちですし、残される子供や親子の間が円満を欠 くときも、遺産争いとなるおそれがあります。

 また、相続ではご自身が考えておられるより、ご家庭の事情などにより相続人の数が増える場合があります。
その際にも、遺産分割協議が困難にもなりやすく時間と労力とお金を浪費してしまうことになりがちです。

こういった場合には、専門の法律家の意見を聞きながら遺言をしておくことで、無駄な争いも無駄な時間や労力も避け られるという効用があります。

(3)相続人以外の人に財産を分けてやりたいとき

長男が死亡した後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、嫁は相続人ではないので、遺言をせずにその親が死亡す ると、遺産は亡夫の兄弟姉妹が相続し、嫁はなにももらえない ということになります。
このような場合は、亡夫の親としては、遺言で相応の財産を嫁に遺贈しておく必要があります。

 また、内縁の配偶者についても同様のことが言えますし、その他お世話になった人や団体等に遺産をあげたいとき も、その人たちに遺贈する旨の遺言をしておく必要があります。

こういった場合にも、遺言をしておけば本来相続人ではない方々にも財産を残すことができるわけです。

(4)相続人が全くいない場合

この場合には、遺産は特別な事情がない限り 国庫に帰属 します。

 そこで、親しい人やお世話になった人にあげたいとか、お寺・教会・社会福祉法人等に寄付したいという場合には、 その旨の遺言をしておく必要があります。

3.遺言の方式

4.遺言の執行

5.遺言書は愛する人への最後のラブレターです

6.事例紹介

料金の目安
初回相談、お見積無料!
相続手続き:10~30万円前後
遺言書作成:3~5万円前後
料金に関しましては、個別の依頼案件の内容によりご提示させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
また、業務進行の過程で、新たに調査等が必要になることもあり、料金も増加するこ
とがありますが、 そのように、料金に大きな変更がある場合は、その都度、御依頼
者様からのご承諾を頂いたうえで、進行しておりますので、ご安心ください。

その他
友人や家族には話せない、自分一人の力ではどうしたらいいのか分からない・・・
そんなときは、「あなたの街の身近な法律家」である行政書士にお気軽にご相談くだ
さい。

対応地域など:全国対応可ですが、 文書を郵送又はメールでのやり取りが可能な範
囲の業務のみ 全国対応致しております。
本人確認が必要な業務も含め、御依頼者様やご相続人様に 直接お会いしなければならない業務が多く 出張での対応も可能です。
なお、遠方の場合は、 交通費実費の他、出張料を別途頂戴しております。