遺言書作成

 

1.なぜ遺言書が必要なのか?

日本の法律上では、遺産分割・相続に関し、個人の意思を尊重するために、

遺言 > 遺産分割協議 > 法定相続 という優先順位が定められています。

 

一般の方の中には、「私は妻だから、夫の財産の半分!」や「オレは一人っ子だから、親父の財産の半分!」と法定相 続分が優先するかのような印象を抱いている方も少なくないと思います。

けれど、

法律上は、私有財産制を基本的な社会制度とする現代においては、人は自己の財産を自由に処分することができる「私 有財産制」をとっております。

そして、遺言とは、この権利をその人の死後にまで認めた法定の制度であり、遺言は遺言者の最終の意思表示であっ て、人は遺言によってその死後の法律関係を自由に決めることができるのです。

 

もしかすると、前述の「妻」は、夫婦関係のほとんどない戸籍上の妻で、夫には他に財産を残したい人がいるかもしれ ません。

もしかすると、前述の「一人っ子」は、本人がそう思っているだけで、お父さんには他にも子供がいるかもしれませ ん。

また、「うちの子供たちに限って、遺産争いなどしないだろう」と考えられる方もたくさんいらっしゃると思います。
しかし、あなたのその思いは、本当に子供たちに伝わっているでしょうか?
子供たちの家族にまで思いは届いているでしょうか?
もしかすると、あなたの生前には起こり得なかったトラブルが、あなたの旅立ち後に待ち受けているかもしれません。

このように、人には一人ひとりの人生があり、その数だけ事情があるのです。

人生を終えるとき、あなたの最終意思を伝える最後の手段が遺言なのです。

それでは、具体的に遺言書の必要性を一緒に考えてみましょう。

(1)遺産争いが増えている

戦前のわが国では、長男が全財産を一人で相続する建前であったので、相続争いも少なく、したがって、遺言をする者は、ほとんどありませんでしたが、戦後は共同相続となり、 核家族化、持家志向とともに、各相続人の権利意識も高まり、同時に、土地の値上がりで遺産の価値が増えてきたため に、相続をめぐる骨肉の争いが、しばしば起こるようになりました。

 なぜ相続争いが起こるのか考えてみますと、法律は、遺言のなかった場合に備えて、各相続人の相続の割合(法定相 続分)を定めていますが、誰がどの土地を相続するかということ(遺産分割)は、当然のことながら、決めておらず、そ れは各相続人が相続して決める(遺産分割協議)、相続がまとまらないときは裁判所で決める、という建前をとっていま す。

しかし、この 遺産分割協議に際して争いが起こりがち です。

誰でも、少しでも余分に、良いものをとりたいのは人情です。

「兄弟は他人のはじまり」とはよくいったもので、その兄弟に、それぞれ 配偶者という応援団がついている のですから、なお始末が悪く、なかなか協議がまとまらない のです。

「サラリーマンにとって一生に二度まとまったお金を手にする機会がある。
それは、相続と退職金だ。」といわれます。
遺産分割に際して 相続人がお互いに譲らないことが多いのは無理もない ことです。

(2)遺言の効用

こういった 相続争いを防ぐには、遺言が何よりも効用があります。

「長男には土地、次男には家屋、長女には銀行預金を、それぞれ相続させる。」

といった具合に、遺言で財産全部を相続人に割り当てておけば、各人が遺言どおりに相続登記などができる わけですから、争いの余地が少なくなる のです。

遺言がない場合は、遺産は配偶者2分の1、子2分の1(子の数でさらに均等にする⇒子が3人いればそれぞれ6分の 1)などと、算術平均で計算され(法定相続)、農地や店舗が相続人の数に応じて細分化されてしまい、経営が成り立ち にくくなるでしょう。

また、面倒をよく見てくれる子には、全く寄り付かない子よりも多く相続させたいと考えるのが親の人情でしょう。

このように法律で定めた相続分を自分の意思で修正することも遺言によって初めてできるのです。

これをまとめれば遺言には二つの効用があります。

一つは 遺産をめぐる骨肉の争いを防げる ことであり、一つは 法定相続をめいめいの家庭の事情や家業の実体に即してもっとも実情に合うように修正することができる ことです。

このような遺言の効用が一般にだんだんと認識されてきた結果、今日では
「財産を残すなら、遺言も残せ。」
というのが社会常識になっていると言えます。

2.遺言が特に必要な場合

3.遺言の方式

4.遺言の執行

5.遺言書は愛する人への最後のラブレターです

6.事例紹介

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